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Discovery Saga
Discovery Sagaプレミアム会員のご案内
Discovery Sagaプレミアム会員向けのシステムは東京大学、東京工業大学、早稲田大学、慶應義塾大学の教員による科研費による研究61,380件の研究分析を行ない、出現頻度の高い12,696件の主要キーワードとそれらキーワードと同一論文内で出現するする137,941件のキーワード(これをサイレントキーワードと名付けています)および対応する延べ1,437,166件の研究概要を紹介しています。本システムの意図はある研究がどのような分野でも取り組まれ、その研究はどのようなものがあるのか俯瞰することにあります。そして具体的な例証として当該研究をすべて掲載し確認可能としています。自身の研究テーマが異分野ではどのような研究において取り組まれているのか?それに関係する研究者は?など共同研究戦略を立てる上で有益な情報を提供するものです。また、Discovery Saga掲載キーワードは調査対象大学を追加しながら毎年追加更新されます。
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一般会員5ID以上一括契約  (1IDあたり年会費:36,300円<税込>)
 一括契約ID数 ID
 *アカデミックの多人数での同時お申し込みについてはお見積もりいたしますので、お問いあわせください。
 *年会費は銀行振込となります。
請求書発行の有無
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  メールにてPDF請求書を別途送付希望。チェックされた場合は下記項目をご記入ください。
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会員規約  会員規約とプライバシーポリシーをご確認ください。
 Discovery Saga利用規約

 以下は株式会社アーキテクト(以下「甲」という。)とDiscovery Saga利用者(以下「乙」という。)は、甲が著作権を有するDiscovery Sagaに関するデータベースを乙に使用許諾することについて、下記条項に基づく非譲渡性、非独占の使用権の許諾に関する同意条件を定めたものである。

第1条(定義)
 本契約において、次の用語は次の意味を有するものとする。
(1)「本件データベース」とは、科学研究に関するデータの集合であり、甲により検索可能な状態に編集されたものをいう。
(2)「本件プログラム」とは、本件データベースを使用するために作成されたコンピュータ・プログラム(名称「Discovery Saga」)をいう。
(3)「アクセスファイル」とは、本件データベースを使用するために乙に提供するアクセスキーを送信するファイル(名称「インスタントアクセスファイル」)をいう。

第2条(使用許諾)
1 甲は乙に対し、本契約に定める条件にて本件データベースを使用することを、非独占的に許諾する。
2 甲は乙に対し、本件データベースを使用するために、本件プログラムを使用することを非独占的に許諾する。
3 乙は、本件プログラム以外を用いて本件データベースを使用し、又は不正の手段を用いて本件データベースにアクセスしてはならない。
4 乙は、本件プログラムを、1アクセスファイルについて乙のコンピュータ1台のみ、甲が管理するサーバーに保管された本件データベースにインターネット通信回線を通じてアクセスし、使用することができる。アクセスファイルは1台のみを制限するものであり、どのコンピューを使うかは制限するものではない。
5 乙は、本件データベース及び本件プログラムを、逆コンパイル、逆アセンブルその他リバースエンジニアリングの手法を用いて解析し、又は複製、公衆送信等してはならない。
6 本件データベースにアクセスするためのインターネット通信回線その他必要な設備は、全て乙の費用と責任において調達するものとする。

第3条(使用料)
1 乙は甲に対し、本件データベース及び本件プログラムの使用の対価として、下記の使用料を振り込み支払うものとする。(振込手数料は乙の負担とする。)

年間利用料
   金  額 金22,000円(消費税を含む。以下同じ)
   支払時期 本申し込み終了後7日以内
2 本契約に基づき乙から甲に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも返還されないものとする。

第4条(著作権その他の知的財産権の帰属)
 本件データベース及び本件プログラムの著作権その他の知的財産権は、全て甲に帰属する。

第5条(譲渡等の禁止)
 乙は、甲の書面による承諾なしに、本件データベース又は本件プログラムを、第三者に再使用許諾し、本契約に基づく使用権の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第6条(保証)
1 甲は、本件データベース及び本件プログラムについて、適正な保守管理を行うものとし、本件データベースを構成するデータが最新の状態に保たれるよう最大限の努力を行う。
2 甲は、本件データベースを構成するデータの正確性、完全性又は特定の目的に関する適合性については一切保証しない。
3 甲は、本件データベース又は本件ソフトウェアの使用により、乙又は第三者に損害が生じても、第7条に規定する場合を除き、かかる損害の賠償その他一切の責任を負わない。

第7条(第三者の権利主張)
1 乙による本件データベース又は本件ソフトウェアの利用に関し、第三者により、著作権その他の権利を侵害する旨の主張がなされたときは、かかる主張を受けた当事者は、相手方に対し、直ちにその内容を通知するとともに、対応を協議する。
2 前項の第三者による主張が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は、自己の費用と責任をもって問題の解決にあたるものとし、乙による本件データベース及び本件ソフトウェアの使用を継続しうるよう努めなければならない。

第8条(損害賠償)
1 第三者による権利侵害の主張その他の事由に基づき、乙が本件データベース又は本件ソフトウェアの使用を継続できなくなったとき、又は、本件データベース又は本件ソフトウェアの使用継続に重大な支障が生じたときは、甲は、乙から支払いを受けた第3条の対価の総額を上限として、乙に生じた損害を賠償するものとする。
2 本件データベース又は本件ソフトウェアの使用に関する甲の損害賠償責任は、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、前項の範囲に限られるものとする。

第9条(譲渡禁止)
 乙は、甲の承諾なく本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。

第10条(秘密保持義務)
1 乙は、本契約に基づき甲から開示された本件データベース及び本件ソフトウェアに関する技術上の情報(以下「秘密情報」という。)についての秘密を保持し、甲の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、漏洩せず、また開示目的以外に使用しない。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報について、乙は秘密保持義務を負わない。
(1)開示の時点で公知の情報
(2)乙が当該情報の受領時に既知であったことを証明できる情報
(3)乙が正当な開示権限を有する第三者から正当に入手した情報
(4)開示後に乙の責めによらずして公知となった情報
3 本条は、本契約終了後も効力を有する。

第11条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第12条(侵害の排除)
 乙は、第三者が本件データベース又は本件ソフトウェアに関する甲の権利を侵害し又は侵害するおそれがあることを知ったときは、直ちにその旨を甲に通知し、侵害の排除又は予防のために甲に協力するものとする。

第13条(解除)
 甲は、乙が本契約の定めに違反したときは、何らの事前の催告を要することなく本契約を解除し、併せて損害の賠償を請求することができる。

第14条(有効期間)
 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年とする。

第15条(合意)
 本利用契約に合意する場合は申し込みフォームの合意項目にチェックし合意の意思を表明するものとする。


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